遺言書を書いているのですが、「遺留分」を無視して配分を決めても問題ないでしょうか?実際に相続が発生したとき、遺産がどうなるのか心配です。

執筆者:小山英斗

自分が死んだ後、できる限りの財産を残してあげたい人がいるかもしれません。または、少しの財産も渡したくない人もいるかもしれません。その意思を実現するために、遺言書を残す方法があります。

遺言書とは、自身の死後に法的効力を発生させることを目的として書き残す意思表示のことです。

ちなみに、遺言書と混同されるものとして、遺書があります。

遺書とは、生前の意思を伝える手紙のことで、家族や友人などに読んでもらいたい気持ちや願いといった個人的な最後のメッセージを伝えるためのものです。

遺言書と遺書の違いは、遺言書には法的効果があり、遺書にはない、ということになります。


人が亡くなると相続が発生します。相続とは、亡くなった人の財産を、配偶者(夫や妻)や子供などに引き継ぐことです。遺言書を残すことで、相続する財産を誰に残したいかを意思表示することができます。


しかし一方で、相続には「遺留分」というものがあります。遺留分とは、一定の相続人が最低限受け取れる遺産のことです。遺留分に相当する遺産を受け取ることができない場合、相続人は遺留分を請求する権利があります。

遺留分を無視して書いた遺言書は有効なのか、また遺留分はどうなるのかを解説した私の記事が以下のサイトで掲載されています。ぜひ、参考にしてみてください。


Yahoo!ニュースサイト

遺言書を書いているのですが、「遺留分」を無視して配分を決めても問題ないでしょうか?実際に相続が発生したとき、遺産がどうなるのか心配です。

ファイナンシャルフィールドサイト

遺言書を書いているのですが、「遺留分」を無視して配分を決めても問題ないでしょうか?実際に相続が発生したとき、遺産がどうなるのか心配です。


未来が見えるね研究所 代表 小山英斗

未来が見えるね研究所 未来研 横浜 独立系 FP ファイナンシャルプランナー 相談 資産運用 保険 不動産 住宅ローン ライフプラン 金融 仮想通貨

私たちの使命は、私たちとご縁のあった人たちの 心・体・経済・環境 の4つの健康に貢献することです。 ファイナンシャルプランニングを始めとしたFP全般サービス提供やご相談を受けさせていただきます。 ご相談は面談以外にも、電話やSkype(スカイプ)等のネットを利用したご相談も可能です。Skype等を利用すれば場所や時間の制約を受けずにテレビ電話のようにお話することが可能です。

0コメント

  • 1000 / 1000