継父が「全財産1000万円を友人に渡す」と遺言を書いていたら、私は相続を主張できないのでしょうか?

執筆者:小山英斗

相続が起きたとき、遺言書の存在は大きな影響があります。

遺言書には、被相続人(亡くなった人)が自分の財産をどのように分けるかを自由に書くことができます。

では、遺言書があったら被相続人の意思を尊重し、その通りに相続を行わなければならないのでしょうか?

「全財産を他人に遺贈する」というような遺言が残された場合、継父(母の再婚相手で血縁のない父)の子が相続を主張できるかどうかを解説した私の記事が以下のサイトに掲載されています。ぜひ、参考にしてみてください。


Yahoo!ニュースサイト

継父が「全財産1000万円を友人に渡す」と遺言を書いていたら、私は相続を主張できないのでしょうか?

ファイナンシャルフィールドサイト

継父が「全財産1000万円を友人に渡す」と遺言を書いていたら、私は相続を主張できないのでしょうか?


未来が見えるね研究所 代表 小山英斗

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