「特別支給の老齢厚生年金」をもらっている人が退職したとき、「失業給付」も申し込める?

執筆者:小山英斗

「特別支給の老齢厚生年金」ってご存じでしょうか?

昭和60年の法改正によって、厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳へと引き上げられた際、急激な引き上げで混乱が生じることを防ぎ、受給開始年齢を段階的に引き上げていくために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」です。

受給対象となるのは男性の場合で昭和36年4月1日以前、女性の場合で昭和41年4月1日以前に生まれた人で、対象者が60歳以降に65歳から通常の老齢厚生年金を受け取れるようになるまでの期間に支給されるものであるため、受給対象になる人は限られているかと思います。

限られているとはいえ、実際に特別支給の老齢厚生年金をもらいながら在職し、給与を得ている人もいるかと思います。そのような人が退職した場合、引き続き特別支給の老齢厚生年金をもらいながら、失業給付も受け取ることができるのでしょうか?

「特別支給の老齢厚生年金」をもらっている人が退職したとき、「失業給付」も申し込めるかどうかを解説した私の記事が以下のサイトに掲載されています。参考にしてみてください。


ファイナンシャルフィールドサイト

「特別支給の老齢厚生年金」をもらっている人が退職したとき、「失業給付」も申し込める?


未来が見えるね研究所 代表 小山英斗

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