国民年金保険料の免除制度。将来もらえる年金額はどう変わる?
執筆者:小山英斗
国民年金保険は20歳から60歳未満の日本に住んでいるすべての人に加入義務がある制度です。そして年齢や収入に関係なく、一律に決められた保険料を支払う必要があります。
自営業者などは国民年金の保険料を自分で納めます。このような人を国民年金の第1号被保険者といいます
一方、会社員や公務員のように厚生年金保険に加入している人(第2号被保険者)は、直接国民年金の保険料を納める必要はありません。これは厚生年金保険が加入者に代わって国民年金に必要な保険料を負担をしているからです。
また、第2号被保険者に扶養されている配偶者も国民年金の保険料を直接納めることはありません。この場合の配偶者(第3号被保険者)も厚生年金保険が国民年金に必要な保険料を負担をしています。
病気などで働けなくなり収入が減少するといったような場合に、自営業者には会社員のような有給休暇や傷病手当といった収入が補填される制度が整っていません。
自営業者などで収入が減少したような場合には、国民年金保険料の支払いも厳しくなるかもしれません。そのような場合に利用できる制度として、国民年金保険料の免除制度があります。しかし、免除を受けた場合に、将来もらう年金にはどう影響するのでしょう。
以下のサイトでその回答となる私の記事が掲載されています。ぜひ、参考にしてみてください。
未来が見えるね研究所 代表 小山英斗
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